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3カ月ぶり…
ここずっと忙しくて、こっちのブログの更新が全く出来ていない。
これからちゃんと更新!!
・・・といきたいところだが、当分こんな調子が続きそうだ。
このブログを頻度を上げて更新出来るのはいつになるだろうか?
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2007/05/20 20:52 |
最終更新から2ヶ月経ってしまった・・・
まだまだ書かなければならない事があるのに、
いろいろあって最終更新から2ヶ月経ってしまった。
まだ、忙しいので、すぐには新しい更新が出来ないが、
ネタは、溜まりに溜まっている。
何としても、これらの雑事を早く片付けて更新したいが・・・
4月にならないとどうにもならないかも知れない・・・
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2007/02/17 11:08 |
新日本国家憲法草案
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2006/12/01 12:09 |
第1章 日本
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2006/12/01 11:49 |
第1条 日本
第1項 日本
国紀紀元前甲寅年(きのえとらのとし)、
神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)により敢行されし
豊葦原瑞穂国(とよあしはらみずほのくに)を統一するかつてない偉業は、
晴れて、国紀にして神武天皇元年、干支にして辛酉年春正月庚辰朔、
西紀にして紀元前660年2月11日の橿原宮(かしはらのみや)における
神日本日本磐余彦尊の神武天皇即位を以て成し遂げられ、
斯くて建国された我が国は、世界において、
建国以来滅びる事無く続いた現存する最古の国として誇るべき
歴史、...
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2006/12/01 11:43 |
第2章 国民の責務と権利
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2006/12/01 11:10 |
第2条 日本国民
第1項 日本国民
我が国において国民は、古来より国の宝、即ち大御宝(おおみたから)として敬われ、
その国民も又、国是たる和の精神に従い、大御宝としての誇りを以て国を支え、
その名誉を称え続けてきたのであって、
現在の全ての国民は、この歴史と伝統の末に自らが存在している事を尊重し、
大御宝たる誇りを以て、この歴史と伝統を絶やさぬように、
国民の責務を果たさなければならない。
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2006/11/30 12:41 |
第3条 首権者
第1項 首権者
天皇主権、豪族主権、摂家主権、武家主権、国民主権と歴史を経た我が国の主権は、
現在、生命摂理における人の分を悟り、
その唯人主権の時代から、命主主義を国是とする生命主権の時代に至ったのであって、
全ての首権者は、その首権を己のためのみに行使せず、
まず、生命秩序並びに人間社会秩序の安寧のために、これを行使する責務を負う。
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2006/11/30 12:27 |
第4条 基本的人権
第1項 基本的人権
我が国の主権下の全ての人は、
この憲法の定めるところにより、差別される事なく平等に扱われ、
且つ、生命秩序並びに人間社会秩序の安寧を前提として、個人として最大限に尊重される。
又、このために必要な享有の権利として、
我が国の主権下の全ての人には、基本的人権が保障される。
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2006/11/29 13:36 |
第5条 基本的生活権
第1項 基本的生活権
統べからく生命は、全ての生命に存在する生存権を侵し合いながら、
自らの生存権を行使して生きており、
そうして成り立つ生命秩序において、我々人間は存在していられるのであって、
我が国の主権下の全ての人には、生命秩序の安寧に配慮する責務があり、
この生命秩序の安寧を前提として、
健康的且つ文化的な最低限度の生活を営む権利が保障される。
又、国は、全ての生活部面において、社会保障並びに福祉、
及び、公衆衛生の向上並びに増進に努める責務を負う。
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2006/11/28 13:16 |
第6条 生命摂理と生命工学
第1項 生命工学
生命工学は、生命秩序の安寧
並びに人間の生命健康の維持のために必要なものとして確立されるものであり、
人間が生命摂理を支配するための学問ではなく、
生命摂理を知るための学問なのであって、
如何に生命工学を発展させ、その技術により、
生命の誕生又は進化
その他の本来人間が生命秩序の営みに任せてきた行為を
意図的に操作出来るようになったとしても、
『人間は、無からは何も作り出せない。如何に高度な文明のものであっても、
自然界からの物質の略取と生命摂理の応用に全面...
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2006/11/27 15:13 |
第7条 納税義務並びに公費に関する情報開示請求権
第1項 納税の義務とその意義
人は、1人では生きられない存在であり、
自然界の恩恵によってその生存が可能となる事は言うまでもなく、
家族又は親友その他の互いを知り合う身近な協力者、
及び、互いに名も知らない多くの人々に支えられた社会機能の恩恵によって
その生存が可能となっているのであって、
この生命秩序並びに人間社会秩序の維持のために必要な公費について、
これを協力して、平等の基準に基づき支出する事を目的として、
我が国の主権下の全ての人は、法律の定めるところにより、納税の義務を...
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2006/11/26 13:26 |
第8条 財産権
第1項 私有財産権
我が国の主権下の全ての人には、私有財産権が保障される。
但し、統べからく財産権とは、人間社会秩序下においては、
独自に財貨を保有する事を認める保有権として認められるが、
生命秩序下においては優先的管理権なのであって、
長じて『地球は人間のもの』と言う傲慢な思想を許す権限ではなく、
そのような財産権は、如何なるものも認めない。
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2006/11/26 13:12 |
第9条 勤労の権利並びに自由
第1項 勤労の権利並びに自由
我が国の主権下の全ての人には、勤労の権利並びに自由が保障される。
又、これに付随する形で、全ての人には、勤労者の団結権並びに団体交渉権、
及び、労働条件改善請求権、及び、職業並びに労働内容選択の自由が保障される。
但し、これらの権利は、正当に契約された職務に対する怠慢を許すものとはなりえない。
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2006/11/25 14:44 |
第10条 子供を作り生む権利
第1項 当該条項の主旨
当該条項は、未だ生まれない命の人権を守るためのものである。
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2006/11/24 14:24 |
第11条 未成年者の保護に関する義務
第1項 親権者の責務
我が国の主権下において、同章第10条の『子供を作り生む権利』を行使した全ての人は、
この子供に関する全責任を負い、生まれた子供が最初に成人資格を得るまで、
この子供を保護する責務を全うしなければならない。
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2006/11/22 14:10 |
第12条 未成年者の教育に関する責務
第1項 普通教育の責務
全ての国民には、自らに保護義務がある未成年者について、
法律の定めるところにより、普通教育を無償で受けさせる責務を負う。
又、国並びに国定自治体は、
多種多様な子供の個性並びに意思を尊重した教育が行われるように
義務教育の環境を立法並びに行政両面で整える責務を負う。
但し、普通教育とは、国並びに国定自治体が整備した義務教育に
家庭教育を加えた総合教育なのであって、
義務教育を履行させただけでは、当該責務を果たした事にはならない。
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2006/11/21 13:16 |
第13条 見聞権、及び、学問並びに報道の自由
第1項 見聞権
我が国の主権下の全ての人には、公的機密を除く公の事柄、
及び、自らの事柄、及び、自らの家族に関する事柄の内、
家族として把握が必要な範囲の事柄について、この見聞権が保障される。
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2006/11/21 13:02 |
第14条 私的機密
第1項 私的機密保持の権利
我が国の主権下の全ての人には、私的機密保持の権利が保障される。
又、当該私的機密について、これを知る者に不当に口外され、
且つ、これにより名誉が傷付けられた場合は、
この侵害を行った者に対して、慰謝料を請求する事が出来る。
但し、学問又は報道の自由
その他の見聞権に関する権利並びに自由を保護する事を目的として、
私的機密を侵す事そのものに対する法的責任は、
その過程で違法行為があった場合を除いて、
刑事にも民事にも、これを問えないものとする。
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2006/11/20 12:32 |
第15条 個性の自由
第1項 個性の自由
我が国の主権下の全ての人には、集会、結社、言論、出版その他の表現の自由、
及び、思想、良心、信仰その他の内面の自由、総じて個性の自由が保障される。
但し、個性の自由とは、表現並びに内面勝手の自由ではなく、
自らを自らの理性を以て律する責任を伴うものなのであって、
我が国の主権下の全ての人は、自ら表現した事柄、
及び、自らが確立した内面について、公に対して、第一に自らがこの責任を負う。
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2006/11/20 12:17 |